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Real Estate & Tax

不動産の取得において、条件によって税負担が大きくかわってきます。
予想以上の出費とならないよう、しっかりと総支出を考えてみましょう。
不動産取得税
不動産を取得したことに対して課税される税金で、地方税 (都道府県税) になっています。なお、売買にかぎらず贈与や交換、建物の建築 (新築、増築、改築) による取得の場合も同様です。
不動産取得税の税率は原則、「4%」ですが、「平成21年(2009年)3月31日まで」に取得した不動産(土地、住宅)の場合は、「3%」となっており、また一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減が受けられます。
建物は床面積によって税額が安くなる場合があります。
土地の固定資産税評価額が高価格化しているので、半分の評価額にする特別のルールがあります。

登録免許税
登録免許税は不動産の所有権移転や保存登記、住宅ローン借入の場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
土地の固定資産税評価額が高価格化しているので、当面3分の1とする特別のルールがあります。

印紙税
印紙税は、売買の際の各種契約書に関して収める税金です。売買金額やローンの借入額によって収める金額が変わってきます。
仲介手数料
仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。
  • 1~200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税
  • 200万円~400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税
  • 400万円を超える部分は売買金額の3%と、その消費税
したがって、400万円を超える売買の場合、売買金額×3%+6万円ということになります。

消費税
媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分(売主が業者の場合)、土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。(土地は非課税)

火災保険料
物件の構造・規模やローン借入期間により金額が異なりますが、購入に際して金融機関から借入をする場合は、加入が義務となっております。

固定資産税
土地と建物の両方にかかってきます。
物件の引渡しの際に、日割り計算で清算されたりします。

都市計画税
原則として都市計画区域内に土地・家屋を所有している人に課せられる市町村税です。

保証料
金融機関に借入をする際に連帯保証人に代わって保証をしてくれる機関に支払うものです。一括で支払うこととなりますが、金利に上乗せし一括で支払わなくすることも出来ます。
住宅ローン減税は、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだときに適用される「税金の還付」制度です。

適用要件と適用対象
返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、住宅を取得し居住した場合が対象となります。控除の対象となるローンの範囲は、居住用住宅取得とその敷地取得(一定の条件有り)及び増改築等に係る借入金又は債務です。
  • 居住用家屋又は増改築時の床面積要件は50m²以上です。
  • 木造一戸建等の場合には築20年以内であること。
  • 控除を受けようとする年分の合計所得金額が、3,000万円以下。
  • 住宅を取得してから6か月以内かつ控除を受ける年の12月31日までに居住すること。
などです。

控除の計算方法
年末のローン残高に一律の控除率を乗じて得た額を税額控除します。
 
お役立ち情報

不動産と税金の豆知識